訪問介護 ハビリス[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に訪問し、介護や日常生活上の介護を行うサービスです。
ホームヘルパーが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用までの流れ

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

重要事項1

 訪問介護・第1号訪問事業(予防給付型訪問サービス)重要事項説明書

.事業者 合同会社 ハビリス (住所)山口県下関市勝谷新町1丁目37

2.事業の目的

(目的)
要介護や要支援状態又は介護予防・日常生活支援総合事業対象者の状態と認定された利用者のケアプランに基づき、当事業所の訪問介護員等による訪問介護サービスを実施します。訪問介護員等は、介護が必要と認定された利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護サービスを通じて援助を行います。

(方針)
〇可能な限り居宅において、自立した生活を営むことができるよう支援します。
〇利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを行います。
〇廃用症候群の予防と終末期ケアの担い手として、サービスを提供します。

3.ご利用事業所

事業所名

訪問介護 ハビリス

介護保険事業所番号

3570106140号

住  所

山口県下関市勝谷新町1丁目37号 

管理者名・連絡電話番号

黒川 杉江

TEL 083-242-9303
  FAX  083-242-9202

サービス提供地域

山口県旧下関市(ただし離島は除く)

4.ご利用事業所の職員体制等

職 種

人 員

職 務 内 容

管理者

常勤 1 名

(サービス提供責任者と兼務)

従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに,本規程を遵守させるための必要な指揮命令を行う。

サービス提供責任者

 常勤  2 名

(内1名管理者と兼務)  

介護福祉士の者とする。
利用の申し込みに係る調整、訪問介護計画の作成、訪問介護員に対する技術指導等のサービス内容の管理を行う。

訪問介護員

介護福祉士

非常勤 4 名

ホームヘルパー2級以上の者とする。
サービス提供者の指示に従い、身体介護や生活援助等を行う。

実務者研修修了者・ホームヘルパー2

非常勤 3 名

 

5.営業日・営業時間 、サービス提供日・提供時間

営業日

月曜日から金曜日です。但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、81315日、1231日から翌年13日は除きます。

営業時間

830分から1700分。

提供日

利用者の方と相談の上、事業所営業日以外も対応致します。

提供時間

早朝6時~8時 通常8時~18時 夜間18時~22

6.提供可能なサービス

訪問介護は利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、下記の身体介護・生活援助を利用者のみに対して行うサービスです。

身体介護

起床介助 ②就寝介助 ③排泄介助 ④衣服の着脱介助 
⑤整容介助
⑥身体の清拭・整髪 ⑦入浴介助 ⑧食事介助 
⑨体位変換 ⑩服薬介助⑪通院等の介助 
⑫自立支援のために一緒に行う調理 等

生活援助

⑬調理 ⑭洗濯 ⑮住居の掃除・整理整頓 ⑯買い物 
⑰薬の受け取り
⑱衣服の入れ替え、衣服の補修 等

重要事項2

7.サービス利用料金等

(1)利用料金等
① 利用料金は別表のとおりで、利用者負担額は別表料金の1割です。但し一定所得以上の利用者については2割又は3割負担です。
② 保険料の滞納等により、保険者負担分の介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1月につき法令に定められた金額(別表)をいただきます。
その場合は、当事業所が発行する証明書をもって、市町の窓口に提出いただきますと、払戻を受けることができます。
(2)
サービス提供地域外の場合の交通費
 通常の事業の実施地域を超えて行う訪問介護サービスに要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から往復1キロあたり20円を乗じた額とします。当該費用を徴収する場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名捺印を受けることとします。
(3)
介護保険給付限度額超過の場合
   要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過するサービス提供分については、超過分につき全額自己負担になります。
(4)
利用者負担金等の支払
   原則として、契約者(又は代理人)名義の金融機関口座振替(口座振替依頼書に基づく)で処理させていただきます。やむを得ず認定前にサービスを受けるなど「償還払い」となる場合には、一旦利用者が利用料の全額を事業者に支払い、利用者はその後市町から保険給付分を受けとることになります。支払日は、月末締切の翌月25日(ただし、休日の場合は翌営業日)とします。
(5)
キャンセル
  利用者の都合でサービスの利用を中止する場合には、次の通りキャンセル料を申し受けます。ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。なお、訪問予定日にご都合が悪くなった場合は、できるだけ早くご連絡下さい。

時期

キャンセル料

サービス利用日の前日(17時)まで

無料

サービス利用日の前日(17時)以降

1,000

キャンセルの連絡先は以下の通りとなります。

キャンセル先

TEL 083-242-9303

8.訪問介護計画の作成とサービス記録
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び意向を踏まえて解決すべき課題の把握を行うとともに、利用者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿って「訪問介護計画(及び「第1号訪問事業計画」)」を作成。利用者に交付するとともに、その内容について利用者又は家族に対して説明し、同意を得ます。
事業者は、訪問介護計画書(及び「第1号訪問事業計画書」)の作成後、実施状況の把握を行い、利用者又は家族等の同意を得て、必要に応じて計画の変更を行います。事業者は、提供したサービスの内容に関する記録を行うとともに、2年間保管し、利用者又はその代理人の開示請求に対応いたします。(複写が必要な場合は、複写料として1枚につき10円の負担をお願い致します。)
9.事故等緊急時の対応サービスの提供中に容態の急変・事故等が発生した場合は、次の措置を講じます。
  家族、主治医、医療機関、関係市町、関係居宅介護支援事業所への速やかな連絡。
   賠償すべき事故にあっては、賠償責任保険の活用等による誠意をもった対応。
   事故発生原因を究明しての再発防止に向けた対策。
④  事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、2年間保存します。
10.秘密の保持
① 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。
② 事業所は、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含め、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密が漏れることのないよう、管理を徹底します。
③ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には家族の同意を、予め文書により得るものとします。
11.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
提供するサービスの第三者評価の実施状況 実施なし
12.苦情対応
サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

・当指定訪問介護事業所

相談窓口

・下関市勝谷新町1丁目37

TEL

083-242-9303

FAX

083-242-9202

対応者 黒川 杉江
受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、81315日、1231日~13日は除く。)
午前830分~午後500

・下関市福祉部
 介護保険課事業者係

・下関市南部町2119
 下関市商工会館4

TEL
083-231-1371

FAX
 083-231-2743

受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、年末年始を除く。)
午前830分~午後515

第1号訪問事業については

・下関市福祉部 長寿支援課

・下関市南部町11

TEL
083-231-1340

FAX
 083-231-1948

受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、年末年始を除く。)
午前830分~午後515

・国民健康保険団体連合会

・山口市朝田1980番地7

国保会館

TEL
083-995-1010

FAX
 083-934-3665

受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、年末年始を除く。)
午前900分~午後500

苦情の内容については記録し、2年間保存します。

重要事項3

13.事業継続計画の策定
  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
1
4.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
  事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、訪問介護員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③訪問介護員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15.虐待の防止
  事業所は、利用者の尊厳保持・人格尊重、虐待の未然の防止・早期発見等のため、次の措置を講じます。
①虐待の防止に係る責任者を選定します。役職:管理者、氏名:黒川杉江
②虐待を防止のための従業者に対する研修を年1回以上実施します。
③虐待の防止のための指針を整備します。
④虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回開催します。
 
16.ハラスメント対策
①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
7その他
 職員への謝礼及び訪問時の接待等は固くお断りしております。何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

別表

訪問介護1回につき

身体介護

20分未満

20分以上

30分未満

30分以上

1時間未満

1時間以上

1時間30分未満

1630

2440

3870

5670

1時間30分以降、30分増すごとに算定 820

生活援助

20分以上45分未満

45分以上

1790

2200

身体介護後の生活援助

20分以上

45分未満

45分以上

70分未満

70分以上

 

650

1300

1950

 

各種加算

時間外

夜間(18時~22時)・早朝(68時)

25%加算

深夜(22時~6時)

50%加算

2人の訪問介護員によるサービスの場合

200

緊急時訪問介護加算(利用者等からの要請を受け、居宅介護サービス計画にない時間帯に身体介護中心のサービスを24時間以内に行った場合)

1000

初回加算(新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行った場合等)

2000

特定事業所加算(サービス提供責任者から訪問前に指示を受け、サービス提供後担当者が報告する)

10.0%加算

新加算

24.5%加算

 

1号訪問事業(予防給付型)

1週当たりの標準的な回数を定める場合

1回程度

11760/

2回程度

23490/

3回程度

37270/

1月当たりの回数を定める場合

標準的な内容の予防給付型サービス

2870/1回につき

生活援助が中心の場合

20分以上45分未満の場合

1790/1回につき

45分以上45分未満

2200/1回につき

短時間の身体介護が中心である場合

1630/1回につき

初回加算(初回月のみ)

2000

各種加算 新加算Ⅰ

処遇改善 取組項目

【入職促進に向けた取組】
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
【資質向上やキャリアアップに向けた支援】
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
【両立支援・多様な働き方の推進】
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
【腰痛を含む心身の健康管理】
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための取り組み】
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
【やりがい・はたらきがいの醸成】
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

個人情報

利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用します。

1.使用する目的

(1)訪問介護サービスの提供のため

(2)サービス提供にあたり、利用者やその家族に対して、確認や連絡を行うため

(3)利用者の福祉サービス向上のため

(4)事業者の請求事務、事故等の報告のため

(5)居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等との連携や照会への回答

(6)介護サービスや業務維持、改善のための基礎資料作成のため

2.使用にあたっての条件

(1)個人情報の提供は、上記1に記載する業務や行政機関等への対応として義務づけられている範囲内で最小限に留め、情報提供の際には関係者以外に決して漏れる事のないよう細心の注意を払う。

(2)事業者は個人情報を使用した会議の内容、参加者、経過等について、記録しておく。

お問い合わせ

合同会社ハビリス
〒751-0802 山口県下関市勝谷新町1-3-7203号室 TEL:083-257-3495 FAX:083-242-9202
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