居宅介護支援とは
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
スタッフ紹介
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管理者である主任ケアマネ1名と介護支援専門員1名。
情報共有を密にして、資質向上を目指し、ご利用様のご希望に添えるよう努力しております。
重要事項1
居宅介護支援にかかる重要事項説明書
1.事業者 合同会社 ハビリス (本所住所)山口県下関市勝谷新町1丁目3番7号
2.事業の目的
(目的) 利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、最期まで人間らしく自立した生活を営むことができるように、利用者の選択に基づき居宅サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう援助を行います。 (方針) ① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立にサービスを行います。 ② 医療、市町、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、居宅サービス事業者等との連携に努めます。
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3.ご利用事業所
事業所名
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居宅介護支援 ハビリス
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介護保険事業所番号
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3570106108号
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住 所
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山口県下関市勝谷新町1丁目3番7号
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管理者名・連絡電話番号
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船津 幸美
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TEL 083-257-3495
FAX 083-242-9202
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サービス提供地域
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旧下関市(ただし離島は除く)
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4.ご利用事業所の職員体制等
職 種
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人 員
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職 務 内 容
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管理者
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1 名(常勤兼務)
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従業者及び利用の申込に係る調整など業務の管理を一元的に行うとともに,本規程を遵守させるための必要な指揮命令を行う。
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介護支援専門員
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2 名(常勤2名・
内1名管理者と兼務)
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居宅サービス計画の作成,変更を行う。
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5.営業日・営業時間
営業日
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月曜日から金曜日です。但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、8月13~15日、12月31日から翌年1月3日は除きます。
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営業時間
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8時30分から17時00分。
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上記以外も緊急時、振替出勤日等、管理者が必要と認めた場合対応致します。
6.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れ
① 居宅サービス計画書作成依頼の受理 ↓ ② アセスメントの実施 (利用者の居宅訪問、利用者及び家族に面談、アセスメント実施 入院時に入院先医療機関へ担当介護支援専門員の氏名を提供依頼) ↓ ③ 居宅サービス計画案の作成 (・複数の事業所を紹介する事や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ ス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを説明 ・医療系サービスを希望している場合等は利用者や利用者家族の同意を得て、主 治医・歯科医師等の意見を求め、居宅サービス計画を主治医等に交付) ↓ ④ サービス担当者会議の実施 居宅サービス計画の原案に位置付けたサービス担当者等との会議を開催 (・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」 及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にし て、テレビ電話等を活用しての実施を行う ・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を 得た上で、テレビ電話等を活用して実施します。) ↓ ⑤ 居宅サービス計画の説明・同意(利用者又は家族へ説明し利用者の文書同意得 る) ↓ ⑥ 居宅サービス計画の交付 (利用者及び担当者に交付 定められた回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づけた場合は市に届出 医療サービスの利用を希望している利用者については主治の医師等の意見を求 め、居宅サービス計画を作成した場合は、主治医等にも交付する。) ↓ ⑦ 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所等に個別援助計画の提出を 求める ↓ ⑧ 居宅サービスの実施 ↓ ⑨ モニタリング (少なくとも1月に1回、利用者の居宅に訪問し、利用者に面接して、ケアプラ ンの実施状況の把握を実施し、モニタリング結果を記録する。 服薬状況、口腔機能等、必要と認めるものは利用者や利用者家族の同意を得 て、主治の医師・歯科医師又は薬剤師に提供)
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7.サービス利用料金等
(1)利用料金等
① 要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
② ただし、保険料の滞納等により、介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1月につき法令に定められた金額(別表)をいただきます。
その場合は、当事業所が発行する指定居宅介護支援提供証明書をもって、市町の窓口に提出いただきますと、払戻を受けることができます。
(2)サービス提供地域外の場合の交通費
通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から往復1キロあたり20円を乗じた額とします。当該費用を徴収する場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名捺印を受けることとします。
(3)複写料
事業所がサービス完結の日から2年間保管している居宅介護サービス計画等の記録を、利用者若しくはその代理人が開示を求めることができます。ただし複写が必要な場合は、1枚につき10円で行います。
重要事項2
8.事故等緊急時の対応
居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、次の措置を講じます。
① 家族、主治医、医療機関、関係市町、関係居宅サービス事業者等への速やかな連絡。
② 賠償すべき事故にあっては、あいおいニッセイ同和損保の活用等による誠意をもった対応。
③ 事故発生原因を究明しての再発防止に向けた対策。
④ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、2年間保存します。
9.秘密の保持
① 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。
② 事業所は、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含め、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密が漏れることのないよう、管理を徹底します。
③ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には家族の同意を、予め文書により得るものとします。
10.苦情対応
サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
・当指定居宅介護支援事業所
相談窓口
・下関市勝谷新町1丁目3番7号
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TEL
083-257-3495
FAX
083-242-9202
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対応者
船津 幸美
受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、8月13~15日、12月31日~1月3日は除く。)
午前8時30分~午後5時00分
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・下関市福祉部 介護保険課
事業者係
・下関市南部町21番19号
下関市商工会館4階
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TEL
083-231-1371
FAX
083-231-2743
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受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、年末年始を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
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・国民健康保険団体連合会
・山口市朝田1980番地7
国保会館
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TEL
083-995-1010
FAX
083-934-3665
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受付時間
月曜日~金曜日(但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、年末年始を除く。)
午前9時00分~午後5時00分
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苦情体制として、苦情内容を担当職員から管理者が聞き取り、情報収集。事故報告書を作成し対策を検討後周知して再発防止に役立て、報告書を2年間保存します。
11.事業継続計画の策定
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.虐待の防止
事業所は、利用者の尊厳保持・人格尊重、虐待の未然の防止・早期発見等のため、次の措置を講じます。
① 虐待の防止に係る責任者を選定します。役職:管理者、氏名:船津幸美
② 虐待を防止のための従業者に対する研修を年1回以上実施します。
③ 虐待の防止のための指針を整備します。
④ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回開催します。また事業所は、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は、速やかに市へ通報します。
14.ハラスメント対策
①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
15.その他
職員への謝礼及び訪問時の接待等は固くお断りしております。何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
個人情報
利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用します。
記
1.使用する目的
(1)居宅介護支援サービスの提供のため
(2)サービス提供にあたり、利用者やその家族に対して、確認や連絡を行うため
(3)利用者の福祉サービス向上のため
(4)事業者の請求事務、事故等の報告のため
(5)主治医や居宅介護サービス事業所等との連携や照会への回答
(6)介護サービスや業務維持、改善のための基礎資料作成のため
2.使用にあたっての条件
(1)個人情報の提供は、上記1に記載する業務や行政機関等への対応として義務づけられている範囲内で最小限に留め、情報提供の際には関係者以外に決して漏れる事のないよう細心の注意を払う。
(2)事業者は個人情報を使用した会議の内容、参加者、経過等について、記録しておく。